調達・契約
フィーなし原価償還契約
Cost Contract
読み:ふぃーなしげんかしょうかんけいやく
米国連邦調達で使われる原価償還契約の一類型で、契約で認められる原価を償還し、別建ての報酬を支払わない契約。
01初心者向け
まず意味をつかむ
仕事を行うために実際に必要だった費用のうち、契約の条件に合うものを支払う仕組みだ。定額の利益分に当たる報酬は設定しない。
02実務者向け
仕事でどう使うか
償還の対象になる費目、費用の証拠、予算限度への接近時の通知、監査対応を取り決める。PMは請求額に加え、今後の必要費用と作業の残りを把握する。
03専門家向け
判断を一段深める
米国FARの文脈では固定報酬付きや費用分担型と区別する。会計上計上された費用と契約上償還できる費用を分け、適用する条項と支払い前の確認手順を読む。
IN PRACTICE
具体例で考える
架空の研究委託で試作材料と許容される間接費を精算し、実験を担当した受託者には別建てのフィーを支払わなかった。
理解を助けるための架空の例です。発生原価を記録
償還条件に照らして審査
許容額を支払う
契約上の許容原価と別建ての報酬を区別する。
ここは誤解しやすい
「原価償還」を理由に、見積額を超えるまで発注者へ報告せず作業を続けると、必要な資金手配や承認が遅れる。
この知識を、組織の力へ。
