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調達・契約

原価分担契約

Cost-Sharing Contract

読み:げんかぶんたんけいやく

米国連邦調達の原価償還型契約の一類型で、認められた原価の一部を発注者が負担し、受注者も残りを負担する契約。

まず意味をつかむ

研究の成果が受注者自身の事業にも役立つ場合、研究費を発注者と受注者で負担することがある。この類型では別建ての報酬を設定しない。

仕事でどう使うか

対象費用と分担割合、報告の形式、予算超過時の通知を決める。双方の費用計上を比較できるように、直接費や間接費の扱いを整理する。

判断を一段深める

FARの原価分担契約は、受注者が別途得られる利益を見込んで原価の一部を負担する文脈で用いる。固定報酬の調整や、目標原価からの差を分ける方式とは契約構造が異なる。

IN PRACTICE

具体例で考える

架空の連邦研究で計測技術の試作にかかる認定原価を分担し、研究会社は技術を自社開発にも活用する見込みを持った。

理解を助けるための架空の例です。
許容原価を合意の割合で分担
原価の対象を確定
発生原価を確認
負担割合で配分

費用の対象と配分割合を別々に確認する。

ここは誤解しやすい

分担割合だけを合意し、追加試験にかかる費用が対象か決めないと、実績の精算で解釈が分かれる。

この知識を、組織の力へ。

プロジェクトを動かす体制を、一緒に。

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