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調達・契約

知的財産権

Intellectual Property Rights

読み:ちてきざいさんけん

発明、創作物、標識などの知的な成果について、利用や保護に関わる権利の総称です。

まず意味をつかむ

作った成果を誰がどこまで使えるかに関係します。物やデータを受け取ったことと、権利を得たことは同じではありません。

仕事でどう使うか

既存の権利と新しく生まれる成果を分け、帰属、利用許諾、再利用、第三者素材、公開条件を確認します。成果物の引渡し条件とも整合させます。

判断を一段深める

著作権、特許権などで成立や利用条件は異なります。代金の支払だけで一律に権利が移ると考えず、貢献と対価、必要な利用範囲を整理し、契約と適用法に沿って確認することが重要です。

別名・略語:IPR、知財

IN PRACTICE

具体例で考える

教材の制作依頼で、完成PDFの利用だけでなく、編集用データの改訂や他研修への再利用ができるかを合意します。

理解を助けるための架空の例です。
成果物と権利を分けて確認
既存:持込みの素材
新規:制作する成果
合意:帰属と利用の範囲

知的財産の確認区分の例です。すべての権利の法的成立条件を示すものではありません。

ここは誤解しやすい

著作物のファイルを持っていることと、自由に転載・改変できることは別です。

この知識を、組織の力へ。

プロジェクトを動かす体制を、一緒に。

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