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調達・契約

契約の相対効

Privity of Contract

読み:けいやくのそうたいこう

契約による権利義務の関係を、原則としてその契約の当事者間で捉える考え方です。

まず意味をつかむ

発注者が元請へ依頼し、元請が下請へ依頼した場合、発注者と下請は同じ契約の相手ではありません。誰に何を求められるかは契約関係を確かめます。

仕事でどう使うか

契約の当事者、請求先、指示権限、第三者への権利付与を整理します。直接契約のない下請へ依頼する際は、元請を通すべき範囲を確認します。

判断を一段深める

第三者の権利や法令上の責任など例外があり、契約当事者でないから一切責任がないとはいえません。各国の制度と個別条項に応じて判断します。

IN PRACTICE

具体例で考える

架空の施工案件で発注者が下請へ追加作業を指示しかけたため、元請との変更手続を通して責任と費用を明確にします。

理解を助けるための架空の例です。
契約の相手を区別
発注者と元請の契約
元請と下請の契約
例外や直接合意の確認

二つの契約を区別する概念図で、第三者責任を否定する図ではありません。

ここは誤解しやすい

現場で指示できることと、契約上その費用や責任を引き受けることを混同しません。

この知識を、組織の力へ。

知識を、現場で使える力へ。

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