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調達・契約

既存知的財産

Background Intellectual Property

読み:きぞんちてきざいさん

契約の前から保有するものなど、当該契約で新しく作る成果と区別して扱う既存の知的財産です。

まず意味をつかむ

開発会社が以前から持つライブラリなどを、新しく作る成果物と分けます。成果物を買っても、その中の既存技術まで所有権が移るとは限りません。

仕事でどう使うか

既存の権利、第三者の権利、提供範囲を特定します。納品物を使うために必要な利用許諾の目的、期間、地域、再委託や改修の可否を合意します。

判断を一段深める

Backgroundの定義は契約により異なり、契約期間中でも独立開発したものを含む場合があります。新規成果と切り離せない部分の利用条件が重要です。

IN PRACTICE

具体例で考える

架空の教材開発で既存の図解素材と今回作る演習を分け、企業内配布や将来改訂に必要な許諾を確認します。

理解を助けるための架空の例です。
既存権利と成果を区別
契約前等の既存資産
成果へ組み込む範囲
必要な利用許諾

定義と許諾範囲は個別契約で明確にします。

ここは誤解しやすい

成果物の納品を受けたことだけで、既存素材を無制限に複製・改変できるとは考えません。

この知識を、組織の力へ。

知識を、現場で使える力へ。

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