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調達・契約

新規創出知的財産

Foreground Intellectual Property

読み:しんきそうしゅつちてきざいさん

契約の実施などによって新たに生まれる知的成果について、既存の権利と区別して扱う概念です。

まず意味をつかむ

今回の仕事で作る設計や文章などを、以前からあったものと分けます。誰が権利を持ち、双方が何に使えるかは、作った事実だけでは決まりません。

仕事でどう使うか

新規成果の範囲、権利帰属、利用許諾、第三者素材、再利用、公開、改訂の扱いを合意します。既存技術と一体になった部分も一覧化します。

判断を一段深める

Foregroundという名称がすべての法域で同じ権利を生むわけではありません。所有と使用権を分け、発注側の継続運営と供給側の再利用の両方を考えます。

IN PRACTICE

具体例で考える

架空のシステム開発で新しい業務ロジックの権利と、受注者の共通基盤を使う権利を分け、将来改修できる条件を定めます。

理解を助けるための架空の例です。
新規成果の権利を決める
今回生まれる成果
所有と使用の条件
既存資産との接続

権利の帰属は法律と契約で確認し、ここでは確定しません。

ここは誤解しやすい

費用を払った側がすべての知財を当然に所有すると決め付けないようにします。

この知識を、組織の力へ。

知識を、現場で使える力へ。

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