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調達・契約

ステップイン権

Step-in Rights

読み:すてっぷいんけん

重大な履行障害などの際に、発注側等が契約上の条件に従って業務へ一時介入する権利です。

まず意味をつかむ

供給者の仕事が深刻に止まったとき、発注側や指定者が代わって動かせるようにします。契約を終了して永久に別会社へ任せることとは区別されます。

仕事でどう使うか

介入の発動条件、通知、対象業務、費用負担、必要な情報や資産へのアクセス、返還条件を定めます。実行できる人員と手段も事前に確認します。

判断を一段深める

権利があってもノウハウや許認可がなければ介入できません。第三者の権利、雇用、安全責任などを考慮し、解除や再調達との境界を整理します。

IN PRACTICE

具体例で考える

架空の重要業務委託で重大障害時の一時介入を合意し、発注者の担当者が運営情報へアクセスできるか訓練します。

理解を助けるための架空の例です。
一時介入の条件を備える
重大な発動事由
所定の一時介入
正常化と統制の返還

英国等の契約実務に例があります。具体的権利は契約次第です。

ここは誤解しやすい

条項を入れるだけでは実効性は生まれず、使える情報と運営能力が必要です。

この知識を、組織の力へ。

知識を、現場で使える力へ。

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