調達・契約
実績に基づく価格再決定契約
Fixed-Ceiling-Price Contract with Retroactive Price Redetermination
読み:じっせきにもとづくかかくさいけっていけいやく
米国連邦調達の一類型で、設定した上限価格の範囲内で、履行後の実績を踏まえて最終価格を決める契約。
01初心者向け
まず意味をつかむ
作業の方法が決まりきらず、はじめから確かな価格を設定しにくい場合がある。上限を置いて契約し、作業後に記録を使って最終価格を決める。
02実務者向け
仕事でどう使うか
価格再決定の対象範囲、上限、実績原価の提出期限、交渉手順を管理する。履行中に会計記録を整え、変更された範囲と当初の範囲を分けて残す。
03専門家向け
判断を一段深める
米国FAR 16.206では採用できる条件が限られる。履行済み範囲を事後に再決定するため、将来分だけを見直す方式や、許容原価をそのまま償還する契約と区別する。
IN PRACTICE
具体例で考える
架空の連邦試験契約で、試験完了後に検証済みの原価記録を使って交渉し、契約上限内で最終価格を決めた。
理解を助けるための架空の例です。上限と対象を合意
実績原価を記録
履行後に最終価格を交渉
実績を使う時点と、価格の上限を契約で確認する。
ここは誤解しやすい
上限の存在を理由に原価の記録を簡略にすると、履行後に最終額を支える資料が不足する。
この知識を、組織の力へ。
